2010年6月18日から貸金業法が改正されました。以下は改正された概要です。
総量規制
借入残高が年収の1/3を超える場合、新規借入れができない
借入れの際、基本的に年収を証明する書類が必要になる
上限金利の引下げ
法律上の上限金利が、29.2%から借入金額に応じて15%〜20%に引き下げられる
貸金業者に対する規制の強化
法令順守の助言・指導を行う国家資格のある者「貸金業務取扱主任者」を営業所に置くことが必要になる
金融庁「貸金業法が大きく変わります」
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